学会規約
前文
学会は、「学校生活をよりよくすること」を目的とする。
そのために、学習面での支援(テスト対策等)、などを含めた、ほかにも様々な活動を行う。
ここに、学会の秩序と円滑な運営を守るための規約を定める。
第一条 学会LINEでの発言
- 学会LINEは、学校生活をよりよくするための場である。したがって、基本的には学校に関する話題のみとし、その他の話題は他の場所で行うこと。
- 上記に反する話題でも、話題を戻すことが可能な場合は許容する。
- 暴言・喧嘩など、他人を不快にさせる発言を禁止する。
- 曖昧な場合の判断は幹部が行う。
第二条 配布物について
- 学会内にて配布されるテスト対策・その他の配布物は、学校生活をよりよくするための活動の一環として扱う。 会員以外への配布は、会長の許可がある場合を除き固くこれを禁止する。
- 配布物に不備がある場合、学会LINE、口頭、または個別の連絡手段にて会長・副会長に報告すること。 このとき、製作者には直接報告しないこと。
第三条 学会内の選挙規定
- 学会内の選挙は、評議員は学期ごとに実施する。役職の追加・変更がある場合については会長より告知する。
- 学会内の選挙への出馬は誰でもすることができ、学会LINEにて希望する役職と氏名を明記して申告する。ただし、被選挙権停止処分を課された者は出馬できない。
- すべての役職は、会員全体の過半数の賛成によってリコールが可能である。 リコールが発動された場合、その役職の選挙を10日以内に告示し、30日以内に投開票を行う。 なお、投開票が終了するまで当該役職は職務を継続する。このとき、リコールされたものも出馬できる。
- 投票は一人一票とし、原則として無記名で行う。立候補者および役職者も投票権を有する。 開票が完了するまで、途中経過や票数の一部を公開または閲覧できる状態にしてはならない。 開票結果は、会長またはそれに指名された者が責任をもって公表する。
第四条 組織体制
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学会は以下の体制をもって運営される。
- a. 会長:学会の最高責任者。解散権を有する。評議会の不信任案可決によって解散または辞職を決定できる。副会長を任命する権限をもつ。
- b. 副会長:会長が任命する。会長を補佐し、会長不在時はその職務を代行する。
- c. 評議員(3名):学年全体から選出される。任期は1学期とし、活動方針や企画について意見を述べ、評議会で投票する権利を持つ。
- d. 評議長(1名):評議員の中から評議会の多数決により選出し、評議会を主導する。
- 評議会は、会長・副会長・評議員3名の計5名で構成される。
- 評議会は、評議員の中から評議長を選出する。
- 評議会は会長の活動方針に対して意見を述べることができ、重要なことに対して投票を行うことができる。
- 投票の際は、5名のうちの多数決を行う。賛否同数のときは、評議長がこれを決定する。
- 第三条で前述の通り、すべての役職は学会全体の過半数の賛成によってリコールをできる。会長も例外ではない。
- この学会規約は、評議会の過半数の賛成をもって改正することができる。
- 評議会を解散したのち、再度不信任案が可決された場合、会長は辞任をする。
第五条 不信任案
- 評議会は、会長に対して不信任案を提出できる。
- 不信任案は評議会の定数の過半数の賛成によって成立する。
- 不信任案が成立した場合、会長は解散または辞任を選択できる
第六条 活動内容
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学会は、学校生活をよりよくするため、以下の活動を行う。
- ○ 学習支援(テスト対策の企画・配布)
- ○ 生徒会の活動に関する報告・共有
- ○ その他様々な活動
- 上記活動はすべて「学校生活をよりよくするため」に行うものとする。
罰則規定
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第一条(発言ルール)、第二条、第三条、その他本規約に違反した場合、幹部は以下の処分を行うことができる。
- ○ 警告
- ○ 学会内選挙への立候補禁止
- ○ 一か月間の学会LINEでの発言禁止
- ○ 以上を併科する場合もある
- 重大な違反行為があった場合、学会からの除名(BAN)とする。
学会規約
2025年10月14日施行
○○学会